2021.01.15
緊急事態宣言で何が変わるのか?【2】
1月13日に、国から愛知県における緊急事態宣言が再び発出されました。
それを受けて県は14日に緊急事態措置を発表しました。
前回の書き込み『緊急事態宣言で何が変わるのか?【1】』では、緊急事態措置の中の営業時短要請に応じる飲食店への協力金制度について取り上げましたので、今回は、その他、緊急事態措置の全体についてまとめてみました。
そもそも緊急事態宣言は、特措法に基づき、国が発出するもので、今回は1月7日の一都三県への発出に続き、1月14日にはさらに追加で愛知県、栃木県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県に発出されました。発出期間は追加された7府県も一都三県と同じく2月7日までです。
国による緊急事態宣言を受けて、指定された都道府県の知事は、緊急事態措置を発表しました。
この措置は、緊急事態下において県民へ具体的な要請・お願い及び依頼をおこなうことで感染症のまん延防止に資するものです。
愛知県が県民に対し発表した緊急事態措置について、少し長いので私なりにわかりやすくなるよう以下の通りまとめてみました。
<県民の皆様へ>
① 不要不急の外出自粛のお願い
生活に必要な場合を除く外出の自粛。特に20時以降の不要不急の外出自粛と県をまたぐ移動の自粛を強く要請
※生活に必要外出の例:医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、自宅近隣での散歩等
② 高齢者等への感染拡大防止のお願い
高齢者、持病のある方、妊婦への感染防止(マスク・手指消毒)の徹底
③ 基本的な感染防止対策の徹底のお願い
ア:5人以上の会食自粛
イ:三密の回避とマスク・手指消毒の徹底
ウ:公共交通機関利用時のマスク着用と大声会話の自粛
エ:換気の徹底
オ:発熱があった場合はすぐかかりつけ医を受診又は保健所相談センターに連絡
カ:接触確認アプリCOCOAの活用
<事業者の皆様へ>
① 飲食店等への営業時間短縮の要請(協力金制度あり)
※詳しくは、前回の書き込み『緊急事態宣言で何が変わるのか?【1】』を参照
ア:1月14日~1月17日までの間、県内全域の「酒類を提供する飲食店等」に対し、5時から21時までの営業時間の短縮要請を継続(通常この時間外も営業していた店舗がこの時間内に営業を時短した場合に協力金が支給される)
イ:1月18日から2月7日までの間、県内全域の「飲食店等」に対し、5時から20時までの営業時間の短縮を要請。酒類の提供は11時から19時まで。(通常この時間外も営業していた店舗がこの時間内に営業を時短した場合に協力金が支給される)
※上記の要請に応じない店舗に対しては、法第45条第2項の要請等、必要な措置を 行います。
② 人が集まり飲食につながる可能性がある施設への営業時間短縮の依頼(協力金なし)と業種別ガイドラインの順守
例1:運動施設・劇場・映画館・集会所・公会堂・図書館・美術館・ホテル及び旅館の集会用部分等
ア:営業時間5時~20時までの時短営業の依頼
イ:酒類の提供11時~19時まで
ウ:上限5000人かつ定員50%以下に留める依頼
例2:食品衛生法の飲食店営業許可の無い遊興施設、物品販売業を営む店舗(生活必需品を除く1000㎡超)、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く1000㎡超)
ア:営業時間5時~20時までの時短営業の依頼
イ:酒類の提供11時~19時まで
③ テレワークの徹底のお願い
ア:事業者に7割の出勤者削減
イ:20時以降の勤務の抑制
ウ:時差出勤や分散昼食、三密会費努力
エ:職場クラスター防止の努力
④ イルミネーションの早期消灯のお願い
ア:20時までに消灯
<その他のお願い>
① イベント制限の要請
ア:屋内&屋外:5000人以下、20時まで
イ:屋内:定員の50%以下、ソーシャルディスタンス2m
② 学校へのお願い
ア:体調不良者は登校させない
イ:マスク・種子消毒・換気の徹底
ウ:オンライン学習の活用
エ:食事中の会話禁止
オ:集団行動(部活・寮生活)での感染予防
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